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環境保全・安全管理関連
毒物劇物取扱責任者
毒物・劇物を取り扱う企業では必須の資格
資格の内容 | 毒物劇物取扱責任者とは、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には毒物及び劇物取締法に基づき、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要で、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらなければならない。 この資格は、各都道府県で実施している試験を受験するか、大学の薬学部や理学部などを卒業することでも取得でき、薬剤師は無条件で有資格者になる。 資格には次の3種に区分されており、従事する業種によって選択できる。 【一般(毒物又は劇物の全品目を扱う責任者)】 製造業・輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者。 【農業用品目(農業用の毒物又は劇物のみを扱う責任者)】 輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者。 【特定品目(特定品目の毒物又は劇物のみを扱う責任者)】 輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者。 |
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仕事の内容 | 塗料・農薬・染料など毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業。 |
合格率 | 【一般】 56.1% 【農業品目】 36.2% 【特定品目】 69.2% |
受験資格 | 制限無し。 ただし、次に掲げる者は、合格しても、以下欠格事項が消滅するまでは毒物劇物取扱責任者となることは出来ない。 @年齢が18歳に満たない者。 A精神病者または麻薬、大麻、あへん、もしくは覚醒剤の中毒者。 B目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者または色盲の者。 C毒物もしくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受ける事が無くなった日から起算して3年を経過していない者。 |
試験内容 | <筆記試験> ・毒物及び劇物に関する法規 ・基礎科学 ・毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱い方法 <実地試験> ・毒物及び劇物の識別及び取扱方法 |
受験日 | 年1回程度(各都道府県により異なる) |
受験場所 | 各都道府県(詳細は、各都道府県の薬務主管課にお問い合わせ下さい) |
受験料 | 各都道府県により異なる(各都道府県の薬務主管課にお問い合わせ下さい) |
問合せ先 | 東京都福祉保健局・各都道府県の薬務主管課 |
TEL | |
HP | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ kenkou/iyaku/sonota/d_g/shikaku/index.html |